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快適な暮らしを安全で支えます。
防災設備への優れた技術力で
安心と信頼を築き続けています。


業務内容
消防用設備等点検(消防設備士,消防設備点検資格者)
消防用設備等点検 (消防設備士,消防設備点検資格者)
消防用設備等を設置した防火対象物は年2回の設備点検の
実施と所轄消防署へ1年に1回(特定防火対象物)又は3年に
1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が必要です。
【消防法第17条3の3】
◎特定防火対象物…飲食店,百貨店,旅館,ホテル,病院,地下街等
◎非特定防火対象物…共同住宅,工場,倉庫,駐車場等

業務内容
防火対象物定期点検(防火対象物点検資格者)
防火対象物の管理権原者は、防火管理が消防計画に基づき
適切に実施できているか等についての点検実施と所轄消防署に年1回の点検結果の報告が必要です。【消防法第8条2の2】
◎特定用途部分が地階又は3階以上にあり、地上に至る階段が
屋内に1つしかない建物で、収容人数が30人以上のもの
◎特定防火対象物で収容人数が300人以上のもの
(百貨店,遊技場,映画館,病院,老人福祉施設等)

業務内容
防災管理定期点検(防災管理点検資格者)
大規模な防火対象物の管理について管理権原者は、建物の
地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回
点検し、その結果を所轄消防署に報告が必要です。
【消防法第36条】
◎地階を除く11階以上の階にある防火対象物で、
延べ面積1万㎡以上
◎地階を除く5階以上10階以下の階にある防火対象物で、
延べ面積2万㎡以上
◎地階を除く4階以下の階にある防火対象物で、
延べ面積5万㎡以上

業務内容
防火設備定期検査(防災設備検査員資格者,一級・二級建築士)
防火設備点検は、特定(特殊)建築物の定期調査で行っていましたが、
防火設備の維持管理を強化する目的で平成28年6月施行の法改正で
新たに追加されました。
管理権原者は1年に1回検査し、その結果を地方自治体(特例行政庁)に報告が必要です。【建築基準法第12条】
◎特定建築物定期調査報告の対象となる建物及び病院,診療所や
高齢者・障害者等の就寝の用に供する用途が200㎡以上の建築物に
設けられた防火設備のうち、随時閉鎖又は作動をできるもの
(防火ダンパーを除く)

業務内容
建築設備定期検査(防火設備検査員資格者,一級・二級建築士)
一定の用途・規模の建築物は、1年に1回建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告が必要です。【建築基準法第12条第3項】
◎検査内容…換気設備,排煙設備,非常照明設備,給排水設備
◎主な該当建築物…マンション,劇場,ホテル,店舗,事務所,
雑居ビル等の特殊建築物

業務内容
特定建築物定期調査(特定建築物調査員資格者,一級・二級建築士)
特定行政庁が指定する特殊建築物建物全体について、1年~
3年に1回調査し、その結果を特定行政庁へ報告が必要です。
【建築基準法第12条第】
◎調査内容…敷地及び地盤,建築物の外部,屋上及び屋根,
建築物の内部,避難施設
◎主な該当建物…劇場,観覧場,集会場,旅館,百貨店,地下街等